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鳥取県ハンドボール協会  会則

第1章	総 則
(名称)
第1条 本協会は、鳥取県ハンドボール協会と称する(以下「本協会」という)。
(事務所)
第2条 本協会の事務所は、常任理事会において決定した場所に置く。
(目的)
第3条	 本協会は、鳥取県におけるハンドボール競技界を統轄し、代表する団体として、ハンドボール競技の普及および振興を図り、合わせて県民体育の向上とスポーツ精神の涵養に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条	 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) ハンドボール競技の普及、指導及び競技力向上
(2) ハンドボール競技の各種大会及び講習会の開催
(3) ハンドボール競技に関する指導者及び審判員の養成
(4) 鳥取県ハンドボール競技界を代表して財団法人鳥取県体育協会、中国ハンドボール協会、財団法人日本ハンドボール協会への加盟
(5) ハンドボール競技の県外競技会の開催及び県外競技会への代表選手団の派遣
(6) その他、本協会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第5条 本協会は、鳥取県内各市町村のハンドボール競技を統轄する団体、大学、高等専門学校、高等学校、中学校、実業団及びその他のクラブを以って組織する。
    
第2章	役員及び職員
(役員)
第6条 本協会に次の役員を置く。  
  (1) 会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名、常任理事若干名、
理事若干名
(2) 監事2名
(役員の選出)
第7条	会長及び副会長は、総会の決議により選出する。
2 常任理事は、次の各号に定める区分にしたがい総会で選出し会長が委嘱する。
(1) 市町村別団体、大学、高専      3名
(2) 高等学校体育連盟、中学校体育連盟   3名
(3) 実業団、クラブ            1名
(4) 学識経験者等で会長が推薦するもの  若干名
3 理事は、第5条に規定する加盟団体等から若干名選出する。
4 理事長及び副理事長は常任理事の互選に基づき会長が委嘱する。
5 監事は、総会の決議を経て会長が委嘱する。
(役員の職務)
第8条	会長は、本協会を代表し、その業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事長は、会長及び副会長を補佐し、その命を受けて理事を代表し、事務局を統轄して事業の計画及び執行に関する日常の事務を総括する。
4 理事長の専決事項は、次のとおりとする。
(1)	本協会の収入及び支出命令並びに物品の出納命令に関すること。
(2)	予算流用、一時借入金に関すること。
(3)	その他、簡易な会務の処理に関すること。
5 副理事長は、理事長を補佐し、必要あるときは理事長の職務を代行する。
6 常任理事は、常任理事会及び総会を構成し、予算案・決議案の作成、事業の計画案の策定及びそれらの執行にあたる。
7 理事は、総会を構成し、本協会の業務を決議し執行する。
8 監事は、本協会の会計及び事業執行について年1回以上監査し、その結果を総会に報告する。
9 監事は、本協会の他の役員と兼任することはできない。
(役員の任期)
第9条	本協会の役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合又は自己の都合により辞任した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(役員の解任)
第10条 本協会の役員は、次の各号に該当するときは、常任理事会の決議を経て  役員を解任することができる。
(1)	相当たる理由があり、本人の都合により辞任の申出があったとき。
(2)	心身の故障のため職務の遂行に耐えられないと認められるとき。
(3)	職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があったと認めら
れるとき。
(職員)
第11条 本協会の事務を処理するために、事務局を設け、数名の事務局員を置く。
2 事務局員は、理事長の推薦により会長が委嘱する。
3 事務局に関する規定は、会長が別に定める。
(名誉会長、顧問及び参与)
第12条 本協会に名誉会長、顧問及び参与(以下「名誉会長等」という。)をおくことができる。
2 名誉会長等は、本協会に功労のあった者のうちから、総会の承認を経て会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、重要な事項について会長の諮問に応じ、総会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
4 参与は、常任理事会の諮問に応じ、常任理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。

第3章 会  議
(種別)
第13条 本協会の会議は、総会と常任理事会とする。
(総会)
第14条 総会は、第6条に規定する役員をもって構成し、毎年1回以上会長が召集する。
2 総会の議長は、会長がつとめる。
3 総会は、役員の2分の1以上(委任状を含む。)の出席をもって成立し、決議を要する事項は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 総会は次の事項を決議し、又は承認する。
(1)	予算及び決算に関すること。
(2)	事業計画に関すること。
(3)	会則の制定改正に関すること。
(4)	本協会への加盟または脱退に関すること。
(5)	他団体への加入または脱退に関すること。
(6)	その他、本協会の重要事項に関すること。
(常任理事会)
第15条 常任理事会は、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成し、必要に応じて理事長が召集する。
2 常任理事会の議長は、理事長がつとめる。
3 常任理事会は、常任理事の2分の1以上(委任状を含む。)の出席をもって成立し、決議を要する事項は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 常任理事会は、次の事項を審議、処理又は決議する。
(1)	本協会の事業の具体的な計画及びその執行。
(2)	予算の編成及び決算案の作成。
(3)	その他、総会の決議を必要としない事項。
(専門部会)
第16条 本協会は、第4条に定める事業を遂行するため、専門部会を設置することができる。
2 専門部会の名称、組織、人員等必要な事項は、その都度会長が定める。

第4章 会 計
(会計年度)
第17条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費及び支出)
第18条 本協会の経費は、次に掲げるものをもってこれに充てる。
(1)	前年度からの繰越金
(2)	加盟チーム登録費
(3)	補助金及び寄付金
(4)	事業収入
(5)	その他の収入

第5章 その他
第19条 この会則に定めるもののほか、この会則施行に関し必要な事項は会長が定
める。

 附 則
この会は、昭和50年 4月 1日から施行する。
  改正 昭和55年 3月23日から施行する。
     平成 5年 4月 1日から施行する。
          平成 6年 4月 1日から施行する。
     平成 7年 4月 1日から施行する。
     平成17年 4月 1日から施行する。
     平成21年 4月 1日から施行する。
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